民事再生(会社)とは

民事再生は、資金繰りが行き詰まった会社が、取り得る選択肢の一つです。
債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定め遂行することで、債権者との権利関係を調整しつつ事業の再建を図ります。

民事再生の特徴

再生手続きの特徴は、簡素化・迅速性・再生債務者の自主性を認めた手続きであり、中小企業向けの手続きです。

民事再生法の再生計画の3つのパターン

民事再生の再生計画は、大きく3つの形に分けられます。
1 スポンサー型
スポンサーから資金援助を受け、その支援によって再建を図ります。
2 自力再建型
自らの事業の収益で弁済をおこない、再建を図ります。
3 清算型
営業譲渡などを行い、営業の全部または一部を受け皿会社に移管したうえで、旧会社は清算する方法。営業譲渡の代金から再生債権の弁済を行います。

民事再生のメリット

1 債務を縮小しつつ事業が継続できる
これが、民事再生の最大のメリットといえるでしょう。

2 現在の経営者に経営権が残る
同じく法人の再建型の会社更生という手続きがありますが、こちらでは、現在の経営者は、経営に携われなくなります。しかし、民事再生は、引き続き会社の経営に関しては、現経営者が継続して行っていくことが原則です。

3 手元資金の確保
民事再生の申立をしたことを金融機関に通知することで、通知後にその金融機関に入金された債務者の預金について、相殺が禁止されています。

民事再生のデメリット

1 社会的信用の低下
民事再生をした場合には、官報への公告、帝国データバンクの倒産情報、また公のニュースで報道されることも想定しておく必要があります。
こちらは、一時的には、信用の低下は免れませんが、今後会社の経営がうまく軌道に乗せることができれば、また信用力がついてくるでしょう。

2 担保権の対策
民事再生手続きでは、担保権は別除権として再生手続きによらず、その権利を行使することができます。これを阻止するために、担保権者と協定を結んで担保権を外してもらったり、担保権消滅請求をするといった対策を講じる必要があります。

3 費用がかかる
民事再生するには、弁護士に依頼する費用や裁判所へ収入印紙・切手・予納金等を納める必要があります。資金がショートしてからでは、遅いのです。破産するにもお金がかかり、再生するにはさらにお金が必要なのが実際のところです。

 

(富山を支える会社を弁護士の立場からサポート|浦田法律事務所)