会社法|株券不発行
今回は、株券発行会社だったが、株券不発行会社にしたいというケースのはなし。
そもそも、会社法では、株券を発行しない会社が原則となっています。株券を発行する場合は、その旨を定款に記載することになっています。しかし、会社法(2006年5月)施行前は、逆に株券を発行する会社が原則となっていました。そのため、会社法施行前に設立された会社は、特に手続き等していないのであれば株券発行会社であるケースが多いでしょう。
会社法215条には、「公開会社でない株券発行会社においては、株主から請求があるときまでは、株券を発行しないことができる」とありますので、実際には、株券発行会社であっても、発行していない会社もあることでしょう。ただ、株主から株券を発行するように請求があれば、発行する必要があります。
さて、株券発行会社が、株券を発行する手間などを考えて、株券不発行会社にしたいと考えたときの手続きとしては、基本的には以下の流れになります。
1) 定款を変更
株主総会の特別決議により株券を発行する旨の定款規定を削除
2) 公告と株主への通知
定款変更の効力が生じる2週間前までに以下の事項を公告し、株主・登録質権者に個別に通知
・株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
・当該定款変更の効力発生日
・当該効力発生日に株券は無効となる旨
3) 変更登記
定款変更の効力発生日から2週間以内に、株券発行会社である旨の登記を廃止するための変更登記を行う
(富山を支える会社を弁護士の立場からサポート|浦田法律事務所)