債務整理の裁判上の手続きの「個人再生」
債務整理の方法は、いくつかありますが、裁判上の手続きの一つに個人の「民事再生手続き」があります。借金帳消しの「自己破産」とは異なり、債務のうち一定割合で、3~5年間の分割で支払っていく方法です。例えば、借金が500万円である場合では、条件次第で100万円まで借金を減額することも可能です。
そして、この手続きの一番のメリットは、自宅を手放さずにすむという点です。一定の要件を満たすと住宅ローンの返済を別枠として扱うことで、住宅を残すことができます。
この制度では、住宅ローンの減額はできませんが、返済方法を変更することができます。
【住宅を残すことができる制度の要件】
・住宅ローンで建設または購入等した自宅の土地建物で、実際に居住していること
・住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されていないこと
借金帳消しの「自己破産」との違い
自己破産では、借金を全て帳消しする手続きですが、事業継続が困難になったり、住宅を手放さざるを得ない状況になったり、士業や警備員などの資格のように、破産によって資格を失い職業が継続できなるといったこともあります。その点、個人の民事再生では、事業の継続を図ったり、住宅を手放さずに、債務を減額して、返済を続けていきます。
住宅を残したい・職業上破産できない人にピッタリ
この個人の「民事再生」は、住宅ローンを持っている方にとって住宅を手放さずにすむという点が、大きなメリットといえます。もちろん、希望する方全員に認められる手続きではありません。債務総額に応じて算出される最低弁済額を、3年~5年内に遅れずにきちんと完済できることを裁判所に納得してもらうことが必要です。
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