年次有給休暇について
働き方改革の一環として、2019年4月1日から、すべての使用者に対して、年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務づけされる制度が施行されています。義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。(労働基準法第39条第7)
制度の対象者について
入社から6か月間継続勤務し、②その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
所定労働日数の少ないアルバイトであっても、入社後6ヶ月が経過していて、週30時間以上勤務しているなどの一定の要件を満たしている者も対象となります。
また使用者は、労働者ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。(労働基準法施行規則第24条の7)年休管理簿には、基準日、年休の取得日収、年休を取得した日数など記載する必要があります。こちらは、労働者名簿や賃金台帳に記載する項目を追加し管理していくなどの方法で、会社の負担のない形で管理できれば、良いと思います。
計画年休制度
「計画年休制度」とは、会社が労働者代表との間で労使協定により各労働者の有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ日にちを決めてしまうことができる制度です。(労働基準法第39条第6項)この制度を利用することで、できるだけ会社の業務に支障がでない時期に、有休を消化するということも可能になります。
会社が成長していくためにも、労働者ひとりひとりの能力を十分に発揮できるような環境整備が必要な時代になってきているのかもしれません。
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