従業員への競業行為の禁止

企業法務

従業員への競業行為の禁止

Q

当社を退職した元従業員が、当社と同じ業種で新しい会社を立ち上げ、当社の顧客に対して勧誘しているようです。実際に、顧客の何社かは、元従業員の会社に切り替えたようです。この元従業員の行為をやめさせたり、損害賠償を請求できるものでしょうか。

A

退職した従業員の競業行為の禁止やそれを根拠として損害賠償請求を行うことは、容易なことではありません。また、前提条件として、元従業員との間で退職後の競業避止行為を禁止する有効な競業禁止契約の締結が必要です。

しかし、この競業禁止契約の有効性に関しては、今までも多くの裁判で争われており、契約を締結しておけば安心というものではありません。

なぜなら、日本の憲法22条第1項で、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定められ、職業選択の自由を保障しています。そのため、競業禁止契約は、この職業選択の自由を侵害する恐れが高いというわけです。

有効な競業禁止契約という点では、まず会社側に守るべき利益があるかどうかということがポイントになります。例えば、会社の独自の技術・ノウハウ・そしてその会社のみが知りうる顧客情報などが考えられます。つまり、従業員の職業選択の自由を制限してまで会社側に守るべきものがあるのかどうかということです。
そして、その競業禁止契約の内容が目的に照らして合理的な範囲内であるということも必要です。

(富山を支える会社を弁護士の立場からサポート|浦田法律事務所)

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