民法改正「保証」

2020年4月1日から「保証に関する民法のルール」が変わります
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。

そもそも、保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払いをしない場合に、主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約です。

保証人になると、主債務者の代わりに債務を支払うよう債権者から求められることになります。保証人が任意に支払わない場合には、保証人の自宅が差し押さえ、競売されて立ち退きを求められたり、給与や預貯金の差し押さえを受けたりすることもありえます。

このように、保証とは大きな金銭的リスクがあるにもかかわらず、主債務者に「迷惑はかけないから、名前だけ貸して欲しい」などと言われ、安易に保証人になった結果、大変な事態になるケースも少なくありません。

今回、改正で
極度額の定めのない個人の根保証契約は、無効となります。
これは、会社としては、契約書を作成する際に注意すべき点です。

また、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならないことになりました。
そして、主債務者は、事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼するときは、下記の情報を提供する必要があります。
1)主債務者の財産や収支の状況
2)主債務者以外の債務の金額や履行状況等に関する情報
保証人は、債権者に対して、主債務についての支払い状況などの情報提供を求めることが出来ます。
債務者が分割の支払いを遅延するなどすると、「期限の利益の喪失」といって、一括払いの義務を負うことがあります。債権者は、保証人が個人の場合には、主債務者が期限の利益を喪失したことを債権者が知ったときから2ヶ月以内にその旨を保証人に通知する必要があります。

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