民法改正|損害賠償請求権

2020年4月1日から損害賠償請求権に関する民法のルールが変わります。
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。

改正のポイントは、以下の2つ。

1、権利を行使することができる期間

2,中間利息の控除と遅延損害金

権利を行使する期間

例えば、交通事故によって傷害を負ったり、病院の手術ミスで後遺症が残ったりしたときの、損害賠償の請求できる期間が変更します。

改正前の民法では、下記のように、権利を行使する期間が定められていました。

【不法行為に基づく損害賠償請求権】

損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内

【債務不履行に基づく損害賠償請求権】

権利を行使することができる時から10年以内

改正後は、人の生命や身体の侵害による損害賠償請求権については、特別に権利を行使することができる期間を長くすることになりました。

不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも、人の生命または身体の障害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時(権利を行使することができることを知った時)から5年、不法行為の時(権利を行使することができる時)から20年になりました。

中間利息の控除と遅延損害金

民法改正により、利息が発生する債権について当事者が利率を定めなかった場合に適用される法定の利率が、年5%から年3%に引き下げられます。また、市中金利の動向に合わせて、3年ごとに法定利率が自動的に変動する仕組みが導入されました。

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