相続|預金の払い戻し

相続の問題は、いずれは誰にでも関わってくる問題です。そして、会社の相続など様々なケースがあります。

今回は、2019年の民法改正により相続の部分で変更があった預貯金の一部払い戻しについてご説明します。

2019年7月1日から法律が改正され、遺産分割協議が成立する前であっても預貯金の一部の払戻しを受けることができるようになりました。
払戻しを受けることができる金額は、相続分の3分の1までです。ただし、金融機関ごとに150万円が上限です。

払戻しを受ける際には、①亡くなられた方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等、②相続人全員の戸籍謄本、③払戻しを受ける方の印鑑証明書などの書類が必要になりますが、具体的には各金融機関の窓口でご確認ください。
この他にも、家庭裁判所で手続きをとることによって、遺産分割協議が成立する前に預貯金の払戻しを受けることができます。家庭裁判所の許可があれば、相続分の3分の1以上の払戻しを受けることもできますが、遺産分割協議が成立する前に預貯金の払戻しを受ける必要性や、他の相続人の利益を損なうおそれはないか、などが審査されます。

今回ご紹介した手続きで払戻しを受けた預貯金は、遺産の分割として受け取ったものとみなされ、遺産分割協議の際に調整されます。ですので、これらの手続きをとったからといって、最終的に受け取れる遺産が増えるわけではありません。また、預貯金以外に自宅などの不動産があり、その不動産を取得することによって相続分以上の遺産を受け取る結果となる場合は、他の相続人に預貯金を返さなければならない可能性もありますので注意が必要です。

相続に関する手続きは複雑ですし、必要書類がたくさんあるため、大変な思いをされている方も少なくありません。また、対応を間違えると親族間の深刻な対立を生む原因ともなります。

相続に関する問題は、浦田法律事務所にご相談ください。