弁護士費用

費用については、個々の案件によって異なります。

相談後、今後の方針・かかる費用などご説明させていただき、ご納得の上、依頼を引き受けておりますので、ご安心ください。
以下、弁護士の費用の種類や費用の目安を記載しております。

弁護士費用の種類

ご相談またはご依頼いただいた場合にお支払いいただく費用には、相談料手数料着手金報酬金顧問料日当などの種類があります。
また、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)も別途ご負担いただきます。

相談料  法律相談の費用
手数料  争いのないケース等で事務的な手続きをご依頼される場合に、お支払いいただく費用
着手金  事件をご依頼される段階でお支払いいただく費用
報酬金  事件終了の段階で、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用
顧問料  法律顧問契約を行う場合にお支払いいただく費用
日当  遠方への出張が必要な場合にお支払いいただく費用
旅費・宿泊費は日当に含まれませんので、ご注意ください。旅費・宿泊費は日当とは別にご負担いただきます。
 以上の他に、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)については、別途ご負担いただきます。

  • 申立手数料、登録免許税、保証金、保管金、供託金、弁済金など
  • 郵便料、謄写料、交通費、宿泊料など

法律相談の費用

ご相談は1時間まで 5,500円(消費税込み)(1時間経過後及び2回目以降のご相談は30分ごとに5,500円(消費税込み)となります)。

※ただし、会社の資金繰りが厳しいといった借金のお悩み・破産倒産・債務整理等のご相談の場合は、初回相談1時間無料

ご相談のあと、実際に弁護士の方針及び費用についてご説明させていただきます。ご納得の上、ご依頼をお引き受けいたします。

法律契顧問契約の費用

月額3万3000円(消費税込み)

民事事件の費用(目安)

着手金

民事事件の着手金については、次の〔事案の内容に基づく基準〕〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の合計額を、標準の着手金額とします。
途中で手続きを追加された場合は、〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の金額を、標準の追加着手金額とします。

事案の内容に基づく基準
請求の経済的利益の額が500万円までの場合
通常の難易度の事案 11万円~22万円(消費税込み)
通常の事案よりも複雑または困難な事案 22万円~33万円(消費税込み)
通常の事案よりも特に複雑または困難な事案 44万円~55万円(消費税込み)
  • 事案の難易度によって、増減します。
  • 請求の経済的利益の額が500万円を超える場合は、500万円までごとに5万5000円を加算します。
  • 請求の経済的利益の額が300万円未満の場合は、事案により減額します。
ご依頼される手続きの種類に基づく基準
調停、審判、訴訟(第一審)、控訴審、上告審
保全手続(債務者審尋等を行う場合)
執行法上の訴え
15万円~20万円
保全手続(債務者審尋等を行わない場合) 10万円~15万円
強制執行手続 5万円~10万円
  • 手続きに見込まれる期間や予想される証人の数等によって、増減します。
  • 訴訟手続については、各審級ごとに異なる手続きとして扱います。
  • 交渉のみをご依頼される場合は、原則として上記〔事案の内容に基づく基準〕の範囲内の金額を、標準の着手金額とします。

民事事件の報酬金

民事事件の報酬金は、ご依頼者が得た経済的利益の額に応じて、次のとおり算定します。

経済的利益の額の算定方法については、ご依頼の際に協議して決定します。

500万円までの範囲 経済的利益の16.5%
(消費税込み)
500万円を超え、5000万円までの範囲 経済的利益の11%
(消費税込み)
5000万円を超える範囲 経済的利益の 5.5%
(消費税込み)

債務整理の弁護士費用(目安)

任意整理の着手金・報酬金
着手金 債権者1名の場合 5万5000円

(消費税込み)

債権者が2名以上の場合 債権者1名ごとに

3万3000円

(消費税込み)

報酬金 ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。
・ご依頼者が法人または事業者の場合は、減額した金額の50%の金額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。
自己破産の着手金・報酬金
着手金 個人(非事業者)の場合 33万円
(消費税込み)
法人または事業者の場合 55万円 ~110万円
(消費税込み)
報酬金 ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。
・免責を得るために特別の事務処理を要した場合は、11万円(消費税込み)を報酬金とします。
民事再生の着手金・報酬金
着手金 小規模個人再生 44万円 ~ 55万円
(消費税込み)
   通常の民事再生 事案によります
報酬金 ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。

・再生計画の認可を得るために特別の事務処理を要した場合は、11万円(消費税込み)を報酬金とします。

・通常の民事再生の場合の報酬金は、事案によりますので、ご依頼の際にご確認ください。

過払金返還請求の着手金・報酬金

過払金返還請求の着手金・報酬金については、任意整理の場合に準じます。

訴訟(第一審)をご依頼される場合は、追加の着手金はいただきません。
控訴審、上告審、強制執行手続をご依頼される場合は、事案によって民事事件の基準に準じて、追加の着手金をお支払いいただきます。