弁護士費用
費用については、個々の案件によって異なります。
相談後、今後の方針・かかる費用などご説明させていただき、ご納得の上、依頼を引き受けておりますので、ご安心ください。
以下、弁護士の費用の種類や費用の目安を記載しております。
弁護士費用の種類
ご相談またはご依頼いただいた場合にお支払いいただく費用には、相談料、手数料、着手金、報酬金、顧問料、日当などの種類があります。
また、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)も別途ご負担いただきます。
相談料 | 法律相談の費用 |
手数料 | 争いのないケース等で事務的な手続きをご依頼される場合に、お支払いいただく費用 |
着手金 | 事件をご依頼される段階でお支払いいただく費用 |
報酬金 | 事件終了の段階で、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用 |
顧問料 | 法律顧問契約を行う場合にお支払いいただく費用 |
日当 | 遠方への出張が必要な場合にお支払いいただく費用 旅費・宿泊費は日当に含まれませんので、ご注意ください。旅費・宿泊費は日当とは別にご負担いただきます。 |
以上の他に、ご依頼いただいた案件を進めるのに要した費用(実費)については、別途ご負担いただきます。
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法律相談の費用
ご相談は1時間まで 5,500円(消費税込み)(1時間経過後及び2回目以降のご相談は30分ごとに5,500円(消費税込み)となります)。
※ただし、会社の資金繰りが厳しいといった借金のお悩み・破産倒産・債務整理等のご相談の場合は、初回相談1時間無料。
ご相談のあと、実際に弁護士の方針及び費用についてご説明させていただきます。ご納得の上、ご依頼をお引き受けいたします。
法律契顧問契約の費用
月額3万3000円(消費税込み)
民事事件の費用(目安)
着手金
民事事件の着手金については、次の〔事案の内容に基づく基準〕と〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の合計額を、標準の着手金額とします。
途中で手続きを追加された場合は、〔ご依頼される手続きの種類に基づく基準〕の金額を、標準の追加着手金額とします。
事案の内容に基づく基準
請求の経済的利益の額が500万円までの場合 | |
通常の難易度の事案 | 11万円~22万円(消費税込み) |
通常の事案よりも複雑または困難な事案 | 22万円~33万円(消費税込み) |
通常の事案よりも特に複雑または困難な事案 | 44万円~55万円(消費税込み) |
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ご依頼される手続きの種類に基づく基準
調停、審判、訴訟(第一審)、控訴審、上告審 保全手続(債務者審尋等を行う場合) 執行法上の訴え |
15万円~20万円 |
保全手続(債務者審尋等を行わない場合) | 10万円~15万円 |
強制執行手続 | 5万円~10万円 |
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民事事件の報酬金
民事事件の報酬金は、ご依頼者が得た経済的利益の額に応じて、次のとおり算定します。
経済的利益の額の算定方法については、ご依頼の際に協議して決定します。
500万円までの範囲 | 経済的利益の16.5% (消費税込み) |
500万円を超え、5000万円までの範囲 | 経済的利益の11% (消費税込み) |
5000万円を超える範囲 | 経済的利益の 5.5% (消費税込み) |
債務整理の弁護士費用(目安)
任意整理の着手金・報酬金
着手金 | 債権者1名の場合 | 5万5000円
(消費税込み) |
債権者が2名以上の場合 | 債権者1名ごとに
3万3000円 (消費税込み) |
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報酬金 | ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。 ・ご依頼者が法人または事業者の場合は、減額した金額の50%の金額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。 |
自己破産の着手金・報酬金
着手金 | 個人(非事業者)の場合 | 33万円 (消費税込み) |
法人または事業者の場合 | 55万円 ~110万円 (消費税込み) |
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報酬金 | ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。 ・免責を得るために特別の事務処理を要した場合は、11万円(消費税込み)を報酬金とします。 |
民事再生の着手金・報酬金
着手金 | 小規模個人再生 | 44万円 ~ 55万円 (消費税込み) |
通常の民事再生 | 事案によります | |
報酬金 | ・過払金を回収した場合は、回収額をご依頼者が得た経済的利益の額として、民事事件の報酬金に準じて算定します。
・再生計画の認可を得るために特別の事務処理を要した場合は、11万円(消費税込み)を報酬金とします。 ・通常の民事再生の場合の報酬金は、事案によりますので、ご依頼の際にご確認ください。 |
過払金返還請求の着手金・報酬金
過払金返還請求の着手金・報酬金については、任意整理の場合に準じます。
訴訟(第一審)をご依頼される場合は、追加の着手金はいただきません。
控訴審、上告審、強制執行手続をご依頼される場合は、事案によって民事事件の基準に準じて、追加の着手金をお支払いいただきます。