コロナの影響による会社間のトラブル

Q1

コロナウイルスの影響で、相手方の会社から商品を受け取れないと受領を拒否されました。損害賠償などの責任を追及できますか?

A1

コロナウイルスの感染拡大の影響により、商品を受け入れる体制が整わない等の理由で、相手方の会社が商品の受け取りを拒否するという事態が考えられます。

判例では、一般的には、受領できなくても債務不履行にならないという立場をとっているとされていますが、契約その他の債権発生の原因や信義則に基づいて個別に受領義務や協力義務が認められるケースもあります。

Q2

海外からの部品がコロナウイルスの影響で、入手することができず、商品を完成することができません。取引先に商品を納入できない場合、当社に損害賠償責任が生じるのでしょうか?

A2

契約書を取り交わしていた場合、契約書の不可抗力の場合の条項に当てはまるかどうかの検討をする必要があります。契約書がない場合には、商品を納入することできないことが御社の責めに帰すべき事由があるといえるのか、御社に責めに帰すべき事由がない場合で、かつ履行できなくなった場合、納入の義務が消滅しますが、代金支払い義務も消滅します。ただし、取引の対象が特定物(物がもっている個性に注目した物)の場合には、引渡義務も代金支払い義務も消滅しません。

現在、危機的な状況にありますので、このような、契約上・民法上をふまえつつ、両当事者協議の上、双方の損害が最小限となるような解決策を模索する必要があると思います。

(富山を支える会社を弁護士の立場からサポート|浦田法律事務所)