コロナウイスルの影響による解雇・雇い止め

Q

コロナウイルスの影響で、売上げが急激に下がったため、事業を縮小し、やむを得ず事業所を閉鎖する場合、その事業所で勤務していた従業員に対してどのように対応をしたらいいでしょうか。

A

閉鎖する事業所で勤務していた従業員が、他の事業所で働くことができるのか、また従業員本人が他の事業所で働く意思があるのかを確認し、配置転換による雇用の維持を検討することが必要です。このような代替えの勤務地がない場合には、「解雇」も視野として検討する必要があります。

しかし、事業を不振を理由にした「解雇」については、判例では以下の4つの要件が満たされていることが要件となっています。

人員削減の必要性
解雇回避努力義務を尽くしているか
例えば、今回、コロナウイルスの関連で政府が「雇用調整助成金」制度の特例措置や「持続化給付金」制度などを用意しています。これらの制度の利用・希望退職者の募集・賃金カットでによる雇用調整など経営上の真摯な努力をしても解雇は回避できないのか
人選の合理性
合理的な基準に基づき、解雇する者を決定したか
手続きの相当性

解雇の対象者には真摯な説明を行い、誠意をもった対応をするように心がけてください。

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