著作権
多くの中小企業では、著作権をはじめとした知的財産の権利処分について十分な配慮をせずに運営しているのが実情だと思います。
例えば、従業員に商品をデザインさせていたが、その従業員が退職することになった場合、そのままデザインを使用していいのか?著作権の問題が生じるのか?
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著作権は、基本的には著作物を創作した人に帰属します。しかし、「職務著作」といって、要件をすべて満たす場合には、法人に著作権が帰属します。
(著作権法第15条第1項)を見てみると、職務上作成する著作物の著作者が、法人等になる要件が記載されています。
1)法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づいたものであること
2)法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)であること
3)法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
4)作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
この「職務著作」に該当しない場合には、退職する従業員との間で著作権譲渡契約を取り交わすなどの処理を行う必要があります。
実際に、この要件に当てはまるかなどは、個々の事情によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
(富山を支える会社を弁護士の立場からサポート|浦田法律事務所)