自己破産について
失業して収入が減ってしまった、病気になって働くことができなくなってしまったなどの理由で借金の返済を続けていくのは、困難であると判断される場合、「自己破産(破産手続き開始及び免責許可の申立て)」を検討します。
「自己破産」とは、裁判所を通じて、債務の支払いを免責してもらう方法です。
ただし、ギャンブルなどで借金が膨らんだなどの事情があった場合など、免責が許可されない場合もあります。
また、税金、社会保険料などの滞納分や、犯罪行為に基づく賠償金、子供の養育費の支払い義務などは、免責許可の決定があった場合でも、免除されません。
自己破産とは、人生を再スタートさせる手続き
「債務の免責」=「借りたものを返さなくていいのか?大丈夫なのか?」と思われるかもしれません。確かに、借りたものを返すという意識は大切です。
しかし、無理な返済を続けて、人生を棒に振る必要はありません。
また、自己破産というと、ネガティブなイメージをもたれがちですが、自己破産とは、経済生活の再建を図るもので、人権が損なわれるものではありません。
人生を再スタートさせる手続きです。
自己破産についてのよくある質問
・財産が全て没収されるのか?
自己破産の手続きで、「自分が持っている財産すべてが没収されるのですか?」という、質問もよく受けますが、そうではありません。生活費として必要な最低限の財産や没収の価値のないものは、残すことができます。また破産の手続きが終了した後で、取得した財産は、没収されません。
・ブラックリストに載ると聞いたけど、どういう意味?
実際に、ブラックリストというものがあるわけではありません。ブラックリストに載るというのは、債務整理手続で支払いを停止することにより、信用情報機関の事故情報として登録されることを言います。これによって、5~7年間、融資が受けられず、クレジットカードが利用できなくなります。しかし、負債が整理され、家計が改善されれば、信用取引がなくてもそれほど不都合と感じることは多くないでしょう。
・勤務先に自己破産したことが知られてしまう?
破産手続開始決定は、債権者以外の関係者には送付されないので、勤務先から借入をしていたなどといった理由がない限り、通常は、勤務先に知られることは、ありません。
もっとも、官報などで公告はしますが、破産手続開始が従業員の欠格事由になっている職業の勤め先は別として、通常勤務先では、官報の確認等を行っていないので、勤務先に知られるといった可能性は低いと言えます。
「もう返せない」と思ったら、早めにご相談を
借金の問題は、なかなか人に相談しづらい問題だと思います。しかし、一人で問題を抱えていても、なかなか解決することは難しいのではないでしょうか?
もし、借金の問題で困っていて「もう返せないかも」と思ったら、専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
浦田法律事務所では、ご相談者の借金や収入の状況を詳しくお聞きして、ご相談者の借金問題を解決するために最も適切な方法を提案いたします。
また、多重債務問題のご相談は、初回相談の相談料を1時間まで無料としています。まずは、お気軽にご相談ください。