破産(個人)回避すべきか
倒産と破産は、同じような意味で捉えられていますが、厳密に言うと異なります。
倒産とは、主に会社が経済的に破綻した状態を表すときに使われる言葉です。破産とは、精算を目的とする法的整理手段の一つです。
破産手続の定義は、「精算方倒産制度の基本となる制度であって、支払い不能又は債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な精算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする制度」です。
個人の場合、法人の場合と異なり、精算型手続である破産を選択したからといって、人格が消滅するわけでもなく、むしろ免責制度の利用によって債務の負担から解放され、経済的再建を図れるというメリットは、大きいと思います。
個人の破産を回避する主なケース
1) 資産・収入に比して負債はそれほど大きくなく、任意整理などの再建型手続きによる返済が可能で、債務者本人も破産を回避したいという思いが強い場合
2) 破産による資格喪失などの不利益がある場合
3) 住宅など債務者が確保したい財産がある場合
4) 非協力的な債権者が多く、再建型手続きを選択することが困難な場合
5) 免責不許可になる可能性が高い場合
破産以外の解決方法
また、借金の解決方法として、破産だけでは、ありません。様々な角度から総合的に見て、精算型の破産や再建型の任意整理、特定調停、個人再生、一般民事再生などどのような法的な解決方法がベストであるかを判断します。借金の問題でお困りの場合は、弁護士への相談をお勧めします。
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